エズラ記 2
  • 1 往昔バビロンの王ネブカデネザルに擄へられバビロンに遷されたる者のうち俘囚をゆるされてヱルサレムおよびユダに上りおのおの己の邑に歸りし此州の者は左の如し
  • 2 是皆ゼルバベル、ヱシユア、ネヘミヤ、セラヤ、レエラヤ、モルデカイ、ビルシヤン、ミスパル、ビグワイ、レホム、バアナ等に隨ひ來れり 其イスラエルの民の人數は是のごとし
  • 3 パロシの子孫二千百七十二人
  • 4 シパテヤの子孫三百七十二人
  • 5 アラの子孫七百七十五人
  • 6 ヱシユアとヨアブの族たるパハテモアブの子孫二千八百十二人
  • 7 エラムの子孫千二百五十四人
  • 8 ザツトの子孫九百四十五人
  • 9 ザツカイの子孫七百六十人
  • 10 バニの子孫六百四十二人
  • 11 ベバイの子孫六百二十三人
  • 12 アズガデの子孫千二百二十二人
  • 13 アドニカムの子孫六百六十六人
  • 14 ビグワイの子孫二千五十六人
  • 15 アデンの子孫四百五十四人
  • 16 ヒゼキヤの家のアテルの子孫九十八人
  • 17 ベザイの子孫三百二十三人
  • 18 ヨラの子孫百十二人
  • 19 ハシユムの子孫二百二十三人
  • 20 ギバルの子孫九十五人
  • 21 ベテレヘムの子孫百二十三人
  • 22 ネトパの人五十六人
  • 23 アナトテの人百二十八人
  • 24 アズマウテの民四十二人
  • 25 キリアテヤリム、ケピラおよびベエロテの民七百四十三人
  • 26 ラマおよびゲバの民六百二十一人
  • 27 ミクマシの人百二十二人
  • 28 ベテルおよびアイの人二百二十三人
  • 29 ネボの民五十二人
  • 30 マグビシの民百五十六人
  • 31 他のエラムの民千二百五十四人
  • 32 ハリムの民三百二十人
  • 33 ロド、ハデデおよびオノの民七百二十五人
  • 34 ヱリコの民三百四十五人
  • 35 セナアの民三千六百三十人
  • 36 祭司はヱシユアの家のヱダヤの子孫九百七十三人
  • 37 インメルの子孫千五十二人
  • 38 パシュルの子孫千二百四十七人
  • 39 ハリムの子孫千十七人
  • 40 レビ人はホダヤの子等ヱシユアとカデミエルの子孫七十四人
  • 41 謳歌者はアサフの子孫百二十八人
  • 42 門を守る者の子孫はシヤルムの子孫アテルの子孫タルモンの子孫アツクブの子孫ハテタの子孫シヨバイの子孫合せて百三十九人
  • 43 ネテニ人はヂハの子孫ハスパの子孫タバオテの子孫
  • 44 ケロスの子孫シアハの子孫パドンの子孫
  • 45 レバナの子孫ハガバの子孫アツクブの子孫
  • 46 ハガブの子孫シヤルマイの子孫ハナンの子孫
  • 47 ギデルの子孫ガハルの子孫レアヤの子孫
  • 48 レヂンの子孫ネコダの子孫ガザムの子孫
  • 49 ウザの子孫パセアの子孫ベサイの子孫
  • 50 アスナの子孫メウニムの子孫ネフシムの子孫
  • 51 バクブクの子孫ハクパの子孫ハルホルの子孫
  • 52 バヅリテの子孫メヒダの子孫ハルシヤの子孫
  • 53 バルコスの子孫シセラの子孫テマの子孫
  • 54 ネヂアの子孫ハテパの子孫等なり
  • 55 ソロモンの僕たりし者等の子孫すなはちソタイの子孫ハッソペレテの子孫ペリダの子孫
  • 56 ヤアラの子孫ダルコンの子孫ギデルの子孫
  • 57 シパテヤの子孫ハッテルの子孫ポケレテハツゼバイムの子孫アミの子孫
  • 58 ネテニ人とソロモンの僕たりし者等の子孫とは合せて三百九十二人
  • 59 またテルメラ、テルハレサ、ケルブ、アダンおよびインメルより上り來れる者ありしがその宗家の長とその血統とを示してイスラエルの者なるを明かにすることを得ざりき
  • 60 是すなはちデラヤの子孫トビヤの子孫ネコダの子孫にして合せて六百五十二人
  • 61 祭司の子孫たる者の中にハバヤの子孫ハッコヅの子孫バルジライの子孫あり バルジライはギレアデ人バルジライの女を妻に娶りてその名を名りしなり
  • 62 是等の者譜系に載たる者等の中におのが名を尋ねたれども在ざりき 是の故に汚れたる者として祭司の中より除かれたり
  • 63 テルシヤタは之に告てウリムとトンミムを帶る祭司の興るまでは至聖物を食ふべからずと言り
  • 64 會衆あはせて四萬二千三百六十人
  • 65 この外にその僕婢七千三百三十七人 謳歌男女二百人あり
  • 66 その馬七百三十六匹 その騾二百四十五匹
  • 67 その駱駝四百三十五匹 驢馬六千七百二十匹
  • 68 宗家の長數人ヱルサレムなるヱホバの室にいたるにおよびてヱホバの室をその本の處に建んとて物を誠意より獻げたり
  • 69 即ちその力にしたがひて工事のために庫を納めし者は金六萬一千ダリク銀五千斤祭司の衣服百襲なりき
  • 70 祭司レビ人民等謳歌者門を守る者およびネテニ人等その邑々に住み一切のイスラエル人その邑々に住り