レビ記 7
  • 1 また愆祭の例は是のごとし是は至聖者なり
  • 2 燔祭を宰る場にて愆祭を宰るべし而して祭司その血を壇の四周にそそぎ
  • 3 その脂をことごとく献ぐべし即ちその脂の尾その臓腑を裹むところの諸の脂
  • 4 兩個の腎とその上の脂の腰の兩傍にある者および肝の上の網膜の腎の上におよべる者を取り
  • 5 祭司これを壇の上に焚てヱホバに火祭とすべし之を愆祭となす
  • 6 祭司等の中の男たる者はみな之を食ふことを得是は聖所に食ふべし至聖者なり
  • 7 罪祭も愆祭もその例は一にして異らずこれは贖罪をなすところの祭司に歸すべし
  • 8 人の燔祭をささぐるところの祭司その祭司はその献ぐる燔祭の物の皮を自己に得べし
  • 9 凡て爐に燒たる素祭の物および凡て釜と鍋にて製へたる者はこれを献ぐるところの祭司に歸すべし
  • 10 凡そ素祭は油を和たる者も乾たる者もみなアロンの諸の子等に均く歸すべし
  • 11 ヱホバに献ぐべき酬恩祭の犠牲の例は是のごとし
  • 12 若これを感謝のために献ぐるならば油を和たる無酵菓子と油をぬりたる無酵煎餅および麥粉に油をませて燒たる菓子をその感謝の犠牲にあはせて献ぐべし
  • 13 その菓子の外にまた有酵パンを酬恩祭なる感謝の犠牲にあはせてその禮物に供ふべし
  • 14 即ちこの全體の禮物の中より一箇宛を取りヱホバにささげて擧祭となすべし是は酬恩祭の血を灑ぐところの祭司に歸すべきなり
  • 15 感謝のために献ぐる酬恩祭の犠牲の肉はこれを献げしその日の中に食ふべし少にても翌朝まで存しおくまじきなり
  • 16 その犠牲の禮物もし願還かまたは自意の禮物ならばその犠牲をささげし日にこれを食ふべしその殘餘はまた明日これを食ふことを得るなり
  • 17 但しその犠牲の肉の殘餘は第三日にいたらば火に焚べし
  • 18 若その酬恩祭の犠牲の肉を第三日に少にても食ふことをなさば其は受納られずまた禮物と算らるることなくして反て憎むべき者とならん是を食ふ者その罪を任べし
  • 19 その肉もし汚穢たる物にふるる事あらば食ふべからず火に焚べしその肉は淨き者みなこれを食ふことを得るなり
  • 20 若その身に汚穢ある人ヱホバに屬する酬恩祭の犠牲の肉を食はばその人はその民の中より絶るべし
  • 21 また人もし人の汚穢あるひは汚たる獣畜あるひは忌しき汚たる物等都て汚穢に觸ることありながらヱホバに屬する酬恩祭の犠牲の肉を食はばその人はその民の中より絶るべし
  • 22 ヱホバまたモーセに告て言たまはく
  • 23 イスラエルの子孫に告て言べし牛羊山羊の脂は都て汝等これを食ふべからず
  • 24 自ら死たる獣畜の脂および裂ころされし獣畜の脂は諸般の事に用ふるを得れどもこれを食ふことは絶てなすべからず
  • 25 人のヱホバに火祭として献ぐるところの牲畜の脂は誰もこれを食ふべからず之を食ふ人はその民の中より絶るべし
  • 26 また汝等はその一切の住處において鳥獣の血を決して食ふべからず
  • 27 何の血によらずこれを食ふ人あればその人は皆民の中より絶るべし
  • 28 ヱホバ、モーセに告て言たまはく
  • 29 イスラエルの子孫に告て言べし酬恩祭の犠牲をヱホバに献ぐる者はその酬恩祭の犠牲の中よりその禮物を取てヱホバにたづさへ來るべし
  • 30 ヱホバの火祭はその人手づからこれを携へきたるべし即ちその脂と胸とをたづさへ來りその胸をヱホバの前に搖て搖祭となすべし
  • 31 而して祭司その脂を壇の上に焚べしその胸はアロンとその子等に歸すべし
  • 32 汝等はその酬恩祭の犠牲の右の腿を擧祭となして祭司に與ふべし
  • 33 アロンの子等の中酬恩祭の血と脂とを献ぐる者その右の腿を得て自己の分となすべし
  • 34 我イスラエルの子孫の酬恩祭の犠牲の中よりその搖る胸と擧たる腿をとりてこれを祭司アロンとその子等に與ふ是はイスラエルの子孫の中に永く行はるべき例典なり
  • 35 是はヱホバの火祭の中よりアロンに歸する分またその子等に歸する分なり彼等を立てヱホバに祭司の職をなさしむる日に斯定めらる
  • 36 すなはち是は彼等に膏をそそぐ日にヱホバが命をくだしてイスラエルの子孫の中より彼等に歸せしめたまふ者にて代々永くまもるべき例典たるなり
  • 37 是すなはち燔祭素祭罪祭愆祭任職祭酬恩祭の犠牲の法なり
  • 38 ヱホバ、シナイの野においてイスラエルの子孫にその禮物をヱホバに供ふることを命じたまひし日に是をシナイ山にてモーセに命じたまひしなり